■一般健康診断 企業で働いている方は、労働安全衛生法で、次のような健康診断が義務付けされています。 1.雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条) 2.定期健康診断(労働安全衛生規則第44条) 3.特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条) 4.海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則第45条の2) 定期健康診断についてご案内します。 *1年に1回、定期的に実施しなければいけません。 個人で受診される方、健康診断証明書の発行をご希望の方は、 TEL 075-211-4503(健康診断担当)へご連絡ください。 ■委任状 健康診断書などの個人情報書類を第三者が受け取られる場合、個人情報保護法により本人の委任状が必要です。 ① 委任状をダウンロードする ⇒ 委任状(PDFファイル) 委任状(ワードファイル) ②「記入した委任状」、受け取りに来られる第三者の「印鑑」と「身分証明書」を中央診療所へご持参下さい。 ③ 上記②の書類等を当所で確認のうえ代理受領書へご記入いただければ、健康診断書などの引渡しが可能となります。 ■定期健康診断項目
※注:診断書の発行には1週間~10日かかります。 ●雇入時の健康診断について 上記の定期健康診断と同項目(但し、4000Hz/30dBで検査)になります。 診断書が必要な場合は、上記②が必要になります。 指定書類があれば、事前にFAXまたはメールにて確認させていただきます。 採用時の健康診断など上記の項目以外を指定される場合や、診断書の当日発行については料金が異なってきますのでご相談ください。 ●健康診断項目の省略について(規則44条第2項に定められる基準) 産業医等の医師が、個々の受診者ごとに、自他覚症状や過去の健診結果などを総合して、省略しても問題ないと判断した場合のみ省略 することができます。
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